
将来において住宅ローンの支払いができなくなりそうな場合、再生計画案に住宅ローン条
項をつけることで、住宅ローンの返済スケジュールを変更することができます。
但し、実務上は、住宅ローンの返済スケジュールの変更はせず、従来どおりの条件で、支
払っていかなければならないケースが多いです。
住宅が競売にかけられることもなく、 住宅ローンの保証人にも迷惑はかかりません。
住宅ローンの特則・1
本人が所有している住宅であること(事務所や店舗は不可)
住宅ローンの特則・2
住宅兼店舗の場合は床面積2分の1以上が住宅であること
住宅ローンの特則・3
建物に住宅ローン以外の担保がないこと(住宅ローンの担保はあること)
住宅ローンの特則・4
住宅ローンを滞納したために保証会社が代位弁済を始めてから6ヶ月経過していないこと
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