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債務整理とは?
債務整理はわかりやすく説明しますと法律を利用して、債務すなわち借金の整理をすることです。
このページでは、個人(自営業を含む)の債務整理を前提に説明致します。
まず、債務整理には、大きく分けると以下の4種類に分けることができます。
・任意整理 (過払い請求)
・特定調停
・自己破産
・民事再生(個人再生)
ここでは、任意整理について説明します。
借金問題解決専門家である弁護士や司法書士が、サラ金・消費者金融等と裁判所を利用しないで、個別に相談や交渉を行う方法です。
その際に、借金を「利息制限法」に引き直し計算を行い一般的には借金を減らすことができます。
サラ金、消費者金融等の借金を減らし、将来利息なしの合意(和解)をすることが可能です。
もし借金が残っても減らした借金をおおよそ3年から5年で分割返済して返済することが可能です。
任意整理等の借金整理の委任を当事務所に依頼すれば、あなたへのサラ金、消費者金融等からの電話、訪問などの督促、取立てはストップします。
今まで、あなたの家の電話やあなたの携帯電話に消費者金融からの取り立ての催促がなくなり、精神的に追い詰められていた悩みがすぐに解決できます。
なぜ借金は減るのでしょうか?
あなたは、借金の利息に関する法律として、利息制限法と出資法という二つの法律があることを知っていますか。
現在、サラ金、消費者金融等は出資法の金利29.2%の範囲内でお金を貸しています。
あなたから、出資法の金利年29.2%の利息をサラ金、消費者金融等がとるためには、貸金業規制法の「みなし弁済」の決められた要件をすべて満たさなければなりません。
しかし、ほとんどのサラ金、消費者金融は、「みなし弁済」の要件を満たしておりません。
「みなし弁済」の要件を満たさない業者は、利息制限法の範囲内の利息(15%~20%)以上は取ることは違法なことなのです。
当事務所は、あなたの借金を利息制限法に基づく利率の引き直し計算をし、サラ金消費者金融等と個別に交渉して、借金を減らし、原則として「経過利息なし」「将来利息なし」で、あなたに、借金を全額返せるようにゆとりのある計画を立て、再出発できるようにあなたと共に努力します。
あなた達は、出資法の金利と利息制限法の金利の間で利息を支払っていました!!
具体的にいうと、100万円借りたとすると、15%~29.2%の間の利息ということです。
しかし、当事務所に任意整理を依頼していただければ、下記の利率に過去の取引を利息制限法の範囲内で引き直します。
利息制限法の利率
元本が10万円未満 年20%
元本が10万円以上100万円未満 年18%
元本が100万円以上 年15%
今までの借金が減り、月々の返済がだいぶ楽になります。
原則として経過利息もなし将来利息もなし!!
長い間、サラ金、消費者金融等と取引を行っていたあなたは、借金がないことはもちろん、逆にお金が戻ってくる場合があります。
過払い金請求とは
サラ金、消費者金融等に対して払い過ぎたお金を、過払い金といいます。
サラ金、消費者金融等が、あなたから受け取った払いすぎたお金は、あなたのものであり、サラ金、消費者金融等に対して払いすぎた「お金を返せ」といえるのです。
サラ金、消費者金融等の開示した取引履歴を実際に利息制限法に引き直し計算した場合で、借金が0円となり、さらに払いすぎの状態になっていれば過払い金の返還請求はできます。
サラ金、消費者金融等が、貸金業規制法のみなし弁済の要件を満たさない場合(ほとんどのサラ金、消費者金融は要件を満たさない)、法律上は、利息制限法の利息以上は請求できないからです。
具体的には100万円を利息29.2%で借りている場合は15%を超える利息に相当するお金は払いすぎているので、払いすぎたお金は、元金から減らされることになります。
これを支払い日ごとに計算し直しますと、借りたお金がどんどん減っていきます。
上記計算によりサラ金、消費者金融等が請求した借金よりもたくさん元金が減ることになるのです。

地域により受任出来る業務内容は異なります。下記以外の地域でも過払い金返還請求・任意整理は受任可能。
但し相談者の個別の状況・負債状況・その他の要因により受任できるか否かは、当事務所で適宜判断します。