個人再生について

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個人再生とは?

個人再生とは、取引年数が短い、法定金利での借入れだったなどの理由で、任意整理、

特定調停では、借金を減らすことが出来ない方などが行う債務整理の1つです。

自己破産をしなくても個人民事再生をすれば、借金を大幅に減らすことができる可能性が高く

なります。

個人民事再生を申立てを行える人は下記の条件、どちらかに当てはまる方のみです。


①小規模個人再生

自営業が主な対象者で会社勤めの方でも利用することができます。

住宅ローンを除き、引き直し計算を行った借金額が5000万円以下である。

反復的な収入が得られる方。


②給与取得者等再生

金総額5000万円以下の、サラリーマンなどで給与などの定期的に収入がある

自営業は利用できません。会社勤めの方が主な対象者となりますが、アルバイトでも可能

です。

住宅ローンを除き、引き直し計算を行った借金額が5000万円以下である。

反復的な収入が得られる方。

過去2年間の年収で、変動が20%以内であることが必要です。

小規模個人再生でも給与所得者再生でも、専業主婦の方は反復的な収入が見込めない

ので利用することは不可能です。

あなたの借金問題解決できるかもしれません!!

借金を減らしたい。

催促の電話や督促状に怯える生活から抜け出したい。

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個人再生の対応エリア

東海3県から債務整理の受任を受けることができます。

但し相談者の個別の状況・負債状況・その他の要因により債務整理を受任できるか否かは、当事務所で適

宜判断します。

まずは、債務整理の無料相談にお越し下さい。お気軽にお越し下さい。

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