
個人再生とは、取引年数が短い、法定金利での借入れだったなどの理由で、任意整理、
特定調停では、借金を減らすことが出来ない方などが行う債務整理の1つです。
自己破産をしなくても個人民事再生をすれば、借金を大幅に減らすことができる可能性が高く
なります。
個人民事再生を申立てを行える人は下記の条件、どちらかに当てはまる方のみです。
自営業が主な対象者で会社勤めの方でも利用することができます。
住宅ローンを除き、引き直し計算を行った借金額が5000万円以下である。
反復的な収入が得られる方。
金総額5000万円以下の、サラリーマンなどで給与などの定期的に収入がある
自営業は利用できません。会社勤めの方が主な対象者となりますが、アルバイトでも可能
です。
住宅ローンを除き、引き直し計算を行った借金額が5000万円以下である。
反復的な収入が得られる方。
過去2年間の年収で、変動が20%以内であることが必要です。
小規模個人再生でも給与所得者再生でも、専業主婦の方は反復的な収入が見込めない
ので利用することは不可能です。
借金を減らしたい。
催促の電話や督促状に怯える生活から抜け出したい。
こんな悩みをお持ちの方が良く相談されてきます。
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