
個人民事再生のメリット、取引年数が短い、法定金利での借入れであるなどの理由で、任意整
理では減額が見込めない場合に行われる1つの債務整理方法です。
任意整理や特定調停で借金が減たとしても、月々の返済合計額が支払い不可能な方も
いらっしゃいます。
個人民事再生では、債務額が多く、任意整理や特定調停を行っても残債が多く残ってしま
う場合に、よくつかわれる債務整理の一種です。
さらに、債務が多く自己破産をしなければいけない場合でも、個人民事再生を行うことで、住宅ローンの残っ
ている住宅や高価な財産(但し最低弁済額以下)を守りながら借金を整理することができます。
また、自己破産のように財産の処分や一定の職業に就けなくなること(資格制限)が一切ない点もメリットとし
て挙げられます。
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