
借金総額が以下の金額にまで下がります。
①借金総額が100万円未満の場合には、借金総額の全額
②借金総額が100万円以上500万円未満の時には、100万円
③借金総額がが500万以上1,500万円未満の時には、借金総額の5分の1の額
④借金総額が1,500万円以上3,000万円以下の時には、300万円
⑤借金総額が3,000万円を超え5,000万円以下の時には、借金総額の1割の額
※給与所得者等再生では下記の条件を満たす必要があります。
弁済総額が可処分所得の2年分以上であること。
2年分の可処分所得=[{過去2年分の収入額-(所得税+住民税+社会保険料)}÷2
-1年分の生活費(賃料・水道光熱費・勤労必要経費など・・・)]×2
弁済総額の計算例
・過去2年分の収入から所得税等を引いた額→800万円
・1年分の生活費→240万円(月20万円)
・債務総額→1,000万円(住宅ローンなし)
①2年分の可処分所得
(800万÷2-240万)×2=320万円
②可処分所得と最低弁済基準の比較
可処分所得→320万円
最低弁済基準→1,000万円÷5=200万円
このケースでは処分所得の方が高いので、320万円を分割払いとなります。
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