
新城市の方へ
個人再生は、今抱えている借金を圧縮し、裁判所によって認可された再生計画案に基づいて、減額後の借
金を原則として3年間で分割返済し、完済すれば残りの借金を免除するという手続きです。
個人再生の対象となる方は
ある程度の継続した収入と返済能力があること
住宅ローンがあり、住宅をどうしても守りたい人
保険外交員や会社役員など、破産することができない仕事に就いている人
借金理由が浪費やギャンブルなどで、自己破産しても免責が許可されるかどうか心配な人
心情的に自己破産をしたくない人
が対象になります。
新城市の方へ
債務が多く自己破産をしなければいけない場合でも、個人民事再生を行うことで、住宅ローンの残っている
住宅や高価な財産(但し最低弁済額以下)を守りながら借金を整理することができます。
自己破産のように財産の処分や一定の職業に就けなくなることがありません。
新城市の方へ
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続きについて


新城市方へ、個人再生のデメリットとメリットについて説明します。

新城市の方へ
自己破産のように、手持ちの財産を全て差し出す必要がありません。
ある程度の継続した収入と返済能力があれば、フリーターの方でも申し立てができます。
新城市にお住まいの方へ

菰田司法書士事務所は借金問題の解決を得意とする司法書士事務所です。
債務整理(任意整理,自己破産,個人再生)に関するあらゆる知識と情報、経験を駆使し、新城市にお住まい
の方の借金問題を解決します。
当事務所は、個人情報の取扱については、細心の注意を払い、個人情報の保護に重きを置いています。
新城市の方へ

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ご相談、ご依頼は新城市にお住まいの方からも受けることができます。
相談料は無料です。相談のみで終っていしまった場合、お金はかかりませんので、ご安心ください。
お気軽にご相談ください。
あなたに合ったベストな債務整理(任意整理,自己破産,個人再生)であなたの抱える借金問題を解決いたし
ます。
新城市からこもだ司法書士事務所までのアクセス方法
◇新城市内からは車で約90分
※事務所の前に駐車場がありますので、来所時にご利用下さい。
◇新城市からの交通機関 名古屋駅(JR中央線)→新守山駅下車 約15分の乗車
(菰田司法書士事務所の最寄の駅は新守山、小幡駅になります。)
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