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個人再生とは、今抱えている借金を圧縮し、裁判所によって認可された再生計画案に基づいて、減額後の借
金を原則として3年間で分割返済し、完済すれば残りの借金を免除するという手続きです。
個人再生は決してデメリットの多い借金解決方法ではありません。
個人再生の対象となる人は
ある程度の継続した収入と返済能力があること
住宅ローンがあり、住宅をどうしても守りたい人
保険外交員や会社役員など、破産することができない仕事に就いている人
借金理由が浪費やギャンブルなどで、自己破産しても免責が許可されるかどうか心配な人
心情的に自己破産をしたくない人
が対象になります。
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ある程度の継続した収入と返済能力があれば、フリーターの方でも申し立てができます。
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「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続きについて



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大きなメリットは、自己破産と違い、住宅ローンのあるマイホームを手放さなくてもいいことです。
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